2019-05-21 第198回国会 参議院 法務委員会 第14号
除染等の業務につきましては、特定技能外国人を従事させる場合には、いわゆる除染電離則に規定されている除染等業務に係る特別の教育を受入れ企業が行う必要があり、当該教育を行わなければ特定技能外国人を除染等業務に従事させることはできません。 国土交通省としては、関係省庁や業界団体とも連携しつつ、適切に対応してまいりたいと思います。
除染等の業務につきましては、特定技能外国人を従事させる場合には、いわゆる除染電離則に規定されている除染等業務に係る特別の教育を受入れ企業が行う必要があり、当該教育を行わなければ特定技能外国人を除染等業務に従事させることはできません。 国土交通省としては、関係省庁や業界団体とも連携しつつ、適切に対応してまいりたいと思います。
さらに、除染作業等に従事する労働者の安全と健康を確保するために、除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドラインを策定しているところでございます。
まず、技能実習生による除染等業務に関しましては、技能実習制度の趣旨にはそぐわないということから、技能実習の内容として一律に認めないこととしております。 本年、法務省におきましては、厚生労働省及び外国人技能実習機構とともに、技能実習生の受入れ企業を対象とした、技能実習生による除染等業務への従事の有無について実態調査を実施いたしました。
このため、平成三十年三月十四日に、法務省、厚生労働省等により、除染等業務を実習内容に含む技能実習計画を認定しない旨の通知が出されています。 環境省は、関係省庁と連携して、従事させていた企業等に対してどのような監督指導をしているでしょうか。現状、従事させていた技能実習生への政府の対応、通知を徹底させる対策についても教えてください。
四社、報道発表資料、法務省というのを見ていただきたいですが、そこに、除染等業務への従事が認められた受入れ企業数、四社と書いております。そして、受入れ企業A、C、F、G、四つの会社が、技能実習生に除染をさせていたのは技能実習計画にそごを来す、あるいは賃金の不払いもあったということで、実習生の受入れを停止されております。受入れ企業Cでも三年間受入れ停止です。
本件につきまして、まだ調査中でございますけれども、除染等業務を内容とする技能実習計画は認定しない、さらに、技能実習計画の認定申請時に、申請者から除染等業務を内容とする技能実習を行わせない旨の誓約書の提出を求めるなどしてこの対処をしていこうと思っております。
○山本太郎君 避難指示が解除された地域では、避難指示が解除された地域では、農業者の放射線による健康障害を防止するという観点から、厚生労働省の除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドラインなどに基づいて農作業を行っていいですよという話になっています。 つまり、農作業を行う人々が除染作業と同じガイドライン、これ、ひどくないですか。
先般の除染作業に関する報道を受けまして、技能実習制度における除染等の業務については、これは、まず一般的に海外で行われる業務ではないということ、そして、放射線被曝への対策が必要な環境は技能実習のための実習に専念できる環境とは言い難いということから技能実習の趣旨にはそぐわないものであり、技能実習計画の認定基準を満たしていないということで、除染等業務を実習内容に含む技能実習計画の認定申請があった場合には、
環境省としては、法務省等において技能実習制度における除染等業務の取扱いが公表されましたので、三月十五日付けで、業界団体に対しましてその旨周知を行ったところでございます。また、技能実習制度を所管する省が行う調査に必要な情報提供を行っております。
避難指示が解除された地域での農作業については、農業者の放射線による健康障害を防止する観点から、厚生労働省の除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドラインなどに基づき行うこととされているところであります。
また、営農活動を行うに当たっては、農業者の安全を確保するため、厚生労働省の除染等業務に従事する労働者の放射線障害の防止のためのガイドライン等に基づいて行うこととなっております。 品目によっては出荷制限や作付け制限等が掛けられており、まず試験栽培により農産物の安全確認を行う必要があることから、福島県営農再開支援事業により試験栽培の支援等を行っているところでございます。
また、営農活動を行うに当たっては、農業者の安全を確保するため、厚生労働省の除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン等に基づいて行うこととされております。 なお、品目によっては出荷制限や作付け制限等が掛けられており、まず試験栽培により農作物の安全確認を行う必要があることから、福島県営農再開支援事業により試験栽培の支援を行っているところでございます。
農業に従事する労働者については、事故由来の放射性物質が拡散した地域において、一万ベクレル毎キログラムを超える土壌であれば除染等業務、それから、一万ベクレル毎キログラムを超えない業務でも平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時を超える場合であれば特定線量下業務として除染電離則を適用しております。
元請事業者につきましては平成二十五年七月にこういった要請を行ったところでございますが、これに加えまして、発注機関へということでございますが、環境省福島再生事務所及び福島県に対しまして、福島労働局から平成二十七年の三月に除染等業務等の発注に際しての対応についてということで要請を行いました。
厚労省にまたお聞きしますが、二〇一三年一月十八日に除染等業務を実施している事業者に対する監督指導の状況についてというのを発表されました。違反件数が二百十九件、違反率四五%で、労働条件関係では、賃金等の労働条件の明示十一件、賃金不払六件などでした。
今お話のございました二点ございますが、一点がまず除染等業務従事者の被曝線量限度でございます。これにつきましては、労働安全衛生法に基づく省令でございますいわゆる除染電離則におきまして、一年間当たり五十ミリシーベルトかつ五年間当たり百ミリシーベルトと規定してございます。
除染等業務を行う事業者に対しましては、労働安全衛生法令により、労働者の放射線障害を防止するため、例えば、被曝線量の測定等の線量管理、あるいは事前調査等の被曝低減措置、そして身体や物品の汚染検査等の汚染拡大の防止措置、そして労働者教育、さらには健康管理措置等を義務付けているところであります。
○紙智子君 それで、除染等業務従業者、あっ、従事者ですね、特別教育テキストというのがありますよね。これを読みますと、除染電離則を定めた理由として、この規定は、除染等を行う作業者には被曝限度が定められているわけですけれども、その限度内であれば被曝低減のための対策は不要ということではなくて、更なる被曝低減のために努力する必要があるというふうにあるわけですね。
それで、ちょっと厚生労働省にお聞きしたいんですけれども、厚生労働省は、原発事故後、除染等の作業に従事する労働者の放射線による健康障害をできるだけ少なくすることを目的に、除染電離則を定めて、除染等業務ガイドラインと特定線量下業務ガイドラインを定めました。
この室では、室長以下七人の体制でございまして、一つには、東電福島第一原発などにおきます放射線業務や除染等業務に従事する方々の放射線障害防止のための法令、基準、ガイドラインと、こういったものの整備を行ってございます。二つには、緊急作業従事者の被曝線量や健康診断結果等のデータベースへの登録、これに基づく長期健康管理ということを行ってございます。
そして、福島第一原発の収束作業に従事した全労働者はもとより、全ての放射線業務従事者、除染等業務従事者、特定線量下業務従事者であった者に健康管理手帳を交付し、在職中及び離職後の健康診断を保障する制度の早急な構築が必要だと提言しています。 大臣、私は、これは非常に貴重な提言ではないかと。
また、例えば除染等業務に従事するために必要な特別教育の時間を労働時間とみなさず、その時間分の賃金を支払っていないというようなときには労働基準法第二十四条の違反でございますので、それぞれ是正に向けて指導を行ったところでございます。
○政府参考人(大西康之君) 今御指摘の除染等業務に関する特別教育を行っていなかったという違反はございまして、三十五件でございます。あるいは、防じんマスク等の保護具を適切に使用させていなかったという違反もございまして、これは四十四件でございました。あるいは、被曝線量についても正しく測定をしていなかったという違反もございまして、これは三十一件でございました。
除染電離則では、学科教育として、電離放射線の生体に与える影響及び被曝線量の管理の方法に関する知識を一時間以上、除染等作業の方法に関する知識を一時間以上、除染等業務に使用する機械等の構造及び取扱いの方法に関する知識を一時間以上、関係法令を一時間以上、合計四時間以上行うことを義務付けております。
○市田忠義君 特別教育を修了すると、受講したことを証明するという除染等業務に係る特別な教育修了証が作業員に渡されます。 一月十八日に除染等業務を実施している事業者に対する監督指導の状況等についてというのを発表されていますが、そこでは労働安全衛生法違反百二十三件中十四件が特別教育の実施違反になっています。
その人たちに聞きますと、こういう除染等業務特別教育書というのをくれるそうですよ。これやってないと除染のことをできないそうですよ。ただ、その人たちに聞くと、教育なんか受けた覚えはないと、一日目の帰りに、はいって、これくれたと。 そういうようなこともあるので、私は、これ、悪いとかいいとかじゃなくて、一生懸命働いている方、もちろんお金が必要で働いている方もいますよ。
まず、福島労働局は今年の一月十八日、除染等業務を実施している事業者に対する監督指導の状況について公表しました。二百四十二業者の中で百八事業者が違反をして、違反率、実に四五%、違反件数は二百十九件となっています。労働条件関係では賃金不払などで三十一件、安全衛生関係では除染電離則違反が百二十三件などとなっています。